【新規事業】ビジネスモデル特許

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は、ビジネスモデル特許についてお話します。

この言葉聞いたことがあると思います。しかし正確に理解してますでしょうか。

ビジネスモデル特許を取得すれば模倣を防ぎ、事業を独占的に進められるとお考えでしょう。

実は新しいビジネスの方法(新ビジネスモデル)を発明したとしてもビジネスモデルそのものについて特許を取得することはできません。

特許法では、発明を『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの』と定義しています。すなわち自然法則でない人間が勝手に決められる制度やルール、価格等は特許の対象外です。

ビジネスモデルも例外でははく、この特許法上の発明ではないと判断されます。すなわち、ビジネスモデルそのものは人為的な取り決めであり、自然法則を利用したものではないため特許法上の発明ではない、ということになります。

ビジネスモデル特許とは、そのビジネスモデルを実施する際に使用する「自然法則を利用した技術的工夫」についての特許のことです。ビジネスモデル特許を取得することで他社に対し、この技術的工夫が生み出すコスト優位性、利便性などにより競争優位にビジネスを進めることができます。

例えば、ココナラさんのスキルマーケット(プラットフォーム)において、そのマッチングの概念はビジネスモデルにはなりませんが、このプラットフォームを実現するシステムやプログラムがビジネスモデル特許となります。

つまりビジネスモデルを実行するための技術的な工夫、特にインターネットなどの情報技術(IT、IoT)を活用した工夫およびシステム、アプリ等がビジネスモデル特許の対象となります。ビジネスモデル特許というものが生まれたのはまさにインターネットが普及し始めた時期なのです。

ビジネスモデルそのものは特許にして独占実施することはできませんが、そのビジネスモデルを実施するうえでの重要な技術的工夫(競争優位性を確保できる技術、そのビジネスモデルを実施する際に必要不可欠となる技術)を特許として取得することができれば、他社よりも優位に事業を進めていくことができるようになるのです。但し、特許の有効期間は出願から20年間です。

ビジネスモデル特許の出願を検討されるお客様、ご相談下さい。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次