【新規事業】商標登録

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は「商標登録」についてお話します。

商標という言葉はお聞きになったことあると思います。特許庁の解説は(出典:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html)下記の通りです。

(以下転記)

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。

(転記ここまで)

商標法とは商品やサービスの目印となる文字、図形、立体などを保護する制度で特許庁に登録された商標について独占的な使用権(商標権)を付与されます。特許と同様、先願主義(先に申請した者がその権利を付与される)が原則です。

なぜ商標権を取得する必要があるのでしょうか。

まず、他社が類似の商標を使用することを防御することができます。例えば、マクドナルドの有名なマーク(商標)を他の会社でも自由に使用できるようになってしまうと、マクドナルドにとってはせっかくブランドを構築し社会に広く認知されたのに他社に使用されることでブランドを棄損されるリスクが発生してしまいます。一時の中国で有名な商標を勝手に登録使用されていた時期がありましたが、本家が中国で事業展開する際には混同されたり、中国で自社の商標を使用できなくなってしまうなど問題が発生しました。

商標は自社を顧客に感覚的に認知してもらう便利なツールですし、ブランド価値を強化する威力があります。

一方で商標を登録せずに使用していると、他社に同一商標を登録(先願主義)され、他社より当該商標の使用差止請求を受ける恐れがあります。そうなりますと、自社の商品の販売停止、在庫廃棄、カタログその他商標が記載されたものすべてを廃棄しなければならなくなります。また今まで購入して頂いた顧客へも説明する必要が生じ、自社の社会的信用が大きく低下してしまいます(ブランド棄損)。

更に損害賠償請求を受けることもあり得ます。他社が登録した商標をつけた商品を販売して得た利益すべてを損害額として他社に支払うことになりかねないのです。

新規事業などで「新たなマーク(商標)」を作成してブランド化していくことが多いと思います。その際、必ず商標登録をしておきましょう。

商標権の取得までの流れは「類似の商標が登録されていないか特許庁データベースで調査 → 商標出願 → 審査(半年程度) → 登録査定 → 登録料納付 → 設定登録」です。商標権の存続期間は登録から10年間ですが、10年毎に更新可能です。

また登録要件は

・自社商品、他社商品を識別する能力を有すること
・他社の登録商標と類似しないこと

です。

詳細は特許庁ホームページをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html

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