【新規事業】商標の取消リスク
アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。
本日は、「商標の取消リスク」についてお話します。
商標を登録して使用していないと、第三者から取消審判を特許庁へ申請され、登録していた商標が取り消されてしまうことがあることご存じでしょうか。
商標は登録していれば安心というものではありません。
第三者より特許庁へ「TGの登録商標に対して不使用による取消審判」請求がされた場合、審判請求日から約15日後に「予告登録」がなされます。
この「予告登録日」から遡った3年間に当該登録商標を使用していたことを証明できなければ取消となります。下記特許庁ユーチューブ(3分)がわかりやすいです。
事業開始時期よりは遥か前に、良い商標を思いついたから他者にとられないように早めに申請登録しておいた。その後、3年以上経過して事業を開始した。というような場合は取消審判を請求される可能性が生まれてしまいます。
このような事態にならないようにするには3年間連続で不使用の状態を作らないことです。
販売する商品に使用する、チラシに使用する、ホームページ等で商品紹介の際に使用するなど、「事業を実施する際に商標を使用する」ということを忘れないようにしてください。
特に「会社名の文字商標」や「会社のロゴ商標」が取り消しになってしまうとダメージは大きいです。