【新規事業】知的財産法

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は、「知的財産法」についてお話します。

事業を実施していく上で、知的財産法に関わらないことはほとんどないと言ってよいでしょう。

知的財産法とは、知的財産の保護と利用に関するルールを定める法律の分野のことを指します。具体的には、特許法、実用新案法、商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法、種苗法などがあります。

知的財産権とは、財産的価値のある情報を保護する権利であり、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権などを言います。

更にこれらを目的別に分類しますと、特許庁が管轄している産業財産権法(特許法、実用新案法、商標法、意匠法)と文化庁が管轄している著作権法に分けることが出来ます。産業財産権法の目的は「産業の発達」であり、著作権法の目的は「文化の発展」です。尚、不正競争防止法は経済産業省、種苗法は農林水産省が管轄省庁です。

各法律の第1条に目的が記載されています。

特許法:発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

実用新案法:物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

商標法:商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

意匠法:意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

著作権法:著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作物の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

また知的財産権の保護期間は、

特許法:出願日から20年(医薬品の発明は実施に許可が必要なため5年を限度に延長可能)

実用新案法:出願日から10年

商標法:登録日から10年(継続更新可能)

意匠法:登録日から25年

著作権法:著作者の生存中および死亡から70年

となっています。

このような様々な発明、考案、創作等をした者の権利を一定期間保護することで創作意欲を掻き立てると同時に、公正な競争の中でそれを更に活用した創作等を推奨するのが知的財産法なのです。これら法律により「クリエイティブでイノベーティブな産業創造と発展」を支援しようとしているのです。

新規事業開発・新商品開発においては「新たな技術開発」が必要となることも多く、この時にまだ世の中に存在していなかった「発明」や「考案」をして特許や実用新案を出願して権利化するということは頻繁にあることです。

製品を販売していく上で消費者へ認知してもらうために印象に残る商標を製作し、権利化することも不可欠です。

自動車等のデザインなどは意匠法の意匠権で保護するようにして、模倣デザインの自動車を他社が製造できないようにします。これは差別化された性能の保護のみならず、模倣粗悪品から自社ブランドを保護することにつながります。

このように知的財産法に関わる権利は新規事業開発・新商品開発において不可欠の権利です。

基本的なことを知っておくことをお薦めします。

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