【新規事業】著作権法①

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は、「著作権法」についてお話します。

著作権という言葉はよく耳にすると思います。音楽、レコード、映画、写真、小説など様々なところに著作権が存在します。

著作権法第1条にその目的が記載されており、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」となっています。

換言しますと、著作は創作活動であり、その創作物(著作物)の保護をしつつ、公正な利用を促すことで文化の発展を支援するということです。

それでは著作物とはどのようなものが該当するのでしょうか。

第2条に言葉の定義が細かく記されています。そこで著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義しています。また著作者とは「著作物を創作する者」としています。

すなわち、単なる事実やデータのような人の思想、感情が伴わないものは著作物に該当しません。また創作性のないもの、例えばありふれた表現や他人の摸倣など作者の個性が反映されていないものは創作性を認められず、著作物に該当しません。

また表現されていないアイデア段階のものも該当しません。そして文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さないもの、例えば、工業デザインなどは該当しません。(工業デザインを保護するのは意匠法です)。

尚、著作権は文化庁、特許権は特許庁が所轄官庁です。

日本の著作権法で保護される対象は第6条に記載されており

・日本国民の著作物
・最初に日本国内で発行された著作物
・条約により我が国が保護の義務を負う著作物

となっています。

保護対象となる著作物の例が第10条に記載されています。

・言語の著作物(小説、脚本、論文、講演その他)
・音楽の著作物(楽曲など)
・舞踊又は無言劇の著作物(ダンス、バレエ、振り付けなど)
・美術の著作物(絵画、版画、彫刻など)
・建築の著作物
・図形の著作物(地図、図面、図表、模型など)
・映画の著作物(劇場映画、アニメ、ドラマなど)
・写真の著作物
・プログラムの著作物(コンピュータープログラムなど)

これらの著作物を制作した時点で著作者へ著作権が自動的に発生します(申請等は不要)。またこの著作権の存続期間は著作者の死後70年を経過するまで存続します。

この自動的に付与される著作権は大別すると「著作者人格権」と「著作権(財産権)」です。

次回はこれらを詳しく解説します。

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