【新規事業】新事業開発と知財③

 新商品を販売する前、新規事業をローンチする前には必ずクリアランス調査(特許侵害予防調査・FTO調査)をしておく必要があります。特許侵害予防調査は、新商品あるいは新サービスが他社の特許権を侵害する可能性の有無を確認する調査です。特許侵害予防調査では調査対象となる技術要素の分析が重要です。製品・サービス等を構成する各技術要素(部品・素材・機能など)について個別に特許侵害の可能性を調査していく必要があります。具体的には要素ごとに他者特許の請求項(権利範囲)の違いを比較分析します。

 このクリアランス調査は新商品販売の直前にするのは当然ですが、もっと前、すなわち、商品企画段階の基本設計時に他者の特許を侵害しないか調査しておくべきです。この時点で他者特許を侵害していた場合、当該特許を回避する代替技術の開発が必要となるからです。新商品販売直前に他者特許侵害が判明した場合、それまでの労力、コスト等が無駄になるからです。

換言すると、商品企画段階の基本設計時において、特許等の知的財産の基本設計もしておくべきなのです。

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