【新規事業】クリアランス調査

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は「クリアランス調査」についてお話します。

新規事業開発を初めてする人でクリアランス調査を知っている方はほとんどいないと思います。

クリアランス調査とは侵害予防調査とも呼ばれ、自社の新サービスや新商品が他社の持つ特許権を侵害しないか確認をするための調査で多くの特許事務所が請け負っています。調査対象は特許権が存続している特許公報が中心になりますが公開公報であっても審査請求されている案件は調査対象に入れます。

人・モノ・カネをかけて商品開発を実施する前の商品企画段階で行うのが理想です。商品を作った後、その商品を製造する技術が他社の特許権を侵害していることが分かった場合、他の技術を用いて製造することを検討し直すか、当該特許を所有している他社から実施許諾を受ける、権利を買い取るなどをする必要が生じてしまいます。

しかし商品企画段階では使用する技術を明確化できないことがほとんどですので、商品開発から製品出荷までの複数の中間フェーズ(ステージゲート)でレビューする機会があるためそのレビューに合わせてクリアランス調査を都度実施し、権利侵害の恐れがないことを確認しながら進めていくというのが現実的でしょう。

新規事業を開発していく上で特許権の取得は競争優位性確保のために重要というプラス面のお話をしていますが、逆に特許制度があることで他社が所有している権利を侵害してしまうリスクも同時にあることに留意し、パテントマップ作成とクリアランス調査は忘れないように実施することをお薦めします。

クリアランス調査以外にも事業を進めていく上では様々なリーガルチェック(【新規事業】リーガルチェックの重要性 | IB Designers (ib-designers.com))が必要となりますので、この点も留意して新規事業開発を推進していくことが求められます。

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