【新規事業】リーガルチェックの重要性

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は、「リーガルチェックの重要性」についてお話します。

新規事業を開発する際、要所ごとにリーガルチェックが必要な場面が出て来ます。これを怠り実行してしまうと、紛争が発生したり、お詫びをしたり、サービス停止することにもなってしまうことがあります。

例えば、個人情報を扱うような事業を進める場合(テストマーケティング時も必要)、個人情報保護法を遵守した適切な管理方法を規定しておく必要があります。また情報を頂く個人については利用用途とその範囲等を説明した上で同意(書)を得る必要があります。

これを怠りますと、ハッキングや盗難等で個人情報を漏洩させてしまった時の対応が適切に出来ない、監督省庁へ説明できない、個人からのクレーム発生リスクを高めてしまう、など「後で苦労」することになります。

あるいは「事業開始した後、他社の特許等の権利侵害」をしていることが判明し、事業を取りやめる事態になることもあります。このようなことにならないように、事業開始前、具体的には「企画段階」で当該事業を実施する上で、権利侵害等を起こす恐れがないかを調査(クリアランス調査等:【新規事業】クリアランス調査 | IB Designers (ib-designers.com))しておく必要があります。

またチラシを配布したり、広告宣伝する際、不正競争防止法に抵触していないか等をチェックする必要があります。

このように事業を進めていく上でリーガルチェックが必要となる場面は思いのほか、多くあります。

更に、契約書作成においても「自社が事業をすることに際して、障壁となるような内容が記載されていないか」をチェックする必要があります。これは法令順守とは別に、契約は契約当事者間で取り決めるルールですので法令より通常、優先されます(公序良俗に反しない範囲ならば)。

例えば、オープンイノベーション(【新規事業】オープンイノベーション | IB Designers (ib-designers.com))が流行っていますが、この際、スタートアップとの秘密保持契約書の中に「競業禁止」条項を入れることがあります。その場合、共同事業の検討が破談となると、他方はその事業を出来なくなってしまい、その後の事業検討を断念することになる可能性があります。

あるいは実際にあった話ですが、スタートアップ側が「競業禁止」条項を入れることを忘れ、相手先が全く同じ事業を開始してしまい、新たに競争相手をつくってしまったということがありました。

このように「新規事業開発において契約書の内容は非常に大切」であるということを留意しておく必要があります。これもリーガルチェックの業務範囲です。

以上のように法務部門以外の方はあまり馴染みがないと思いますが、事業においてリーガルチェックが如何に重要なことかわかって頂けたと思います。

このようなチェックをする人材を内製化してもよいですし、弁護士事務所と顧問契約するという方法でも対応できます。

ここで大切なことは「自社のビジョン、価値観、理念、使命」を理解した法務担当者あるいは弁護士をパートナーとして選定するということです。

法令とはあくまでも「大きなルール」であり、細部についてはある程度「自由裁量」があります。この自由裁量の部分を自社の目標達成のために出来る限り貢献できるようにドラフティングできるパートナーの選定が重要となります。

わかりやすく申し上げますと「自社の成功を支援するビジネスパートナーであり、法令を遵守しフェアウェイを案内してくれるパートナー」を選定あるいは採用、育成することをお薦めします。

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