【新規事業】特許法

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は、「特許法」についてお話します。

新規事業を開発、その後事業成功させる際、特許取得というのは重要な役割を果たす場合があります。例えば、製薬会社の新薬では不可欠です。

特許権とはその技術や製法等を他社に一定期間利用させず、自社が独占利用できる権利です。換言すると、他社に模倣せないようにすること、あるいは他社の事業活動を自社の事業領域から排除するための権利、とも言えます。

これにより新規事業を開始しても一定期間は競合の参入を防ぐことが出来き、その間に市場占有を進めることが出来ます。価値の高い特許権ほどその効果は大きく、特許法という制度を活用してレッドオーシャン化を防ぎ、長期間ブルーオーシャンで自社事業を展開することができるようになります。

価値ある特許とは「事業上重要な特許」であることは当然ですが、「競合相手に類似品等で事業参入させないように特許網」を構築することも必要です。

特許明細書作成は弁理士へ委託することが多いと思いますが、この戦略的な部分を具体的に分析設計できるのは事業、技術、特許、契約を経営から実務レベルまで十分理解できていなければ実現することは困難です。発明したら特許出願するというのでは特許を効果的なものにすることは難しいでしょう。この部分のコンサルティングも当社は得意としていますのでご相談下さい。

入門編として特許法について簡単に紹介いたします。

(出典:特許・実用新案とは | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

特許法第1条に特許法の目的が書かれています。「特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」。

発明は目に見えないアイデアのため家や車のような有体物のように、目に見える形で占有したり支配できません。保護されないのであれば発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように秘密にするでしょう。

しかしそれでは、発明者自身も秘密にするためにその発明を有効に利用することができないですし、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。これでは社会の発展を妨げてしまいます。

特許制度はこのようなことにならないように、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて「発明の保護」を図ります。一方、その発明を広く公開し実社会での利用を図り新しい技術を人類共通の財産とします。更にその発明の更なる改良発明等を促し、技術進歩を促進・産業の発達に寄与しようというものです。

それでは以降、特許法の詳細に少し触れていきます。

特許法で保護する「発明」とはどんなものでしょうか。特許法第2条1項に「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。

「自然法則を利用」するということですから、法律やルールなどの人為的な取り決めや計算方法などに基づいた発明は保護の対象とはなりません。自然法則を利用した発明ということは世界どこでも再現性があり、活用できるということになります。

法律や制度が異なる海外へ行ったら使えない、国内においても条例等が異なったため使えないというものは特許法で保護する発明には該当しません。

また「技術的思想の創作」でなければなりません。すなわち、発見そのもの(例えば、新しい生物の発見、万有引力の法則の発見、新しい元素の発見)は保護対象にはなりません。

「自然法則を利用」、「技術的思想の創作かつ高度のもの」は大原則ですが、更に特許にするための要件が幾つかあります。

・産業上利用できる発明であること(29条1項)
→産業上、価値のある発明であること。実現可能であること(例:不老不死の薬は不可)。

・新規性があること(29条1項各号)
→過去の論文、雑誌、特許公報等で公知となっていない発明であること

・進歩性があること(29条2項)
→具体的には、同じ技術分野の人が容易に思いつかない発明であること

以上3つは3大要件です。

更に、

・まだ公開されていないが先願に同一の発明が記載されていないこと(29条の2)
→但し、発明者が同一である場合はこの限りではない(優先権主張を活用できる)

・公序良俗、公衆衛生を害する恐れのある発明でないこと(32条)

のように特許法で規定されています。以上の要件がすべて揃った発明が特許として保護される対象となります。

以上は「発明そのものの保護」についてでしたが、保護を受けれる者は当然「発明者」です。ただ発明をしただけでは特許として保護されません。

発明をしただけの状態は「特許を受ける権利を取得」(33条1項)しただけです。

尚、「発明者」とは、当該発明の創作行為に明らかに寄与した者だけを指し、補助者、上司、資金提供者など創作活動に直接関与していない者は発明者にはなりません。

特許権を取得して初めて保護されます。そのためには手続きが必要となります。手続きの概要は、

  • 出願人(発明者あるいは発明の譲渡を受けた者)が特許明細書を作成し、特許査定を求めて願書を特許庁長官へ提出します(弁理士が代理可)。出願するという。
  • 特許庁で方式審査(書類の不備がないか:36条等)がなされ、問題なければ受理されます。出願日が確定します。
  • 出願人が審査請求をします(出願日から3年以内:48条の3)。

審査請求しなければ特許化を断念したと見なされます。

  • 審査請求を受け、特許庁で実体審査(特許庁の審査官らが実施:49条各号)がされます(48条の2)。
  • 問題なければ、「特許査定」となります(51条)。
  • 問題があった場合、特許庁から出願人に対して拒絶理由通知が出されます(50条)
  • 出願人は拒絶理由を解消するための意見書、補正書を特許庁へ提出します(50条)。
  • 問題が解消されれば「特許査定」となります(51条)。

「特許査定」後に特許料を納付し、設定登録されて、「特許権」となります(66条)。その内容は「特許公報」で公開されます。

上記プロセスで問題が解消されなかった場合、「拒絶査定」(特許に出来ないという結論を特許庁が出すこと)となります。ここで承服すると特許化を断念することになります。

承服できない場合、その査定の謄本の送達のあった日から3ヵ月以内に特許庁に対し拒絶査定不服審判請求をすることができます(121条)。更にその審判に対して不服がある場合、その取消しを求めて東京高等裁判所の知的財産高等裁判所に訴えを起こすことが出来ます。

会社にとって本当に重要な特許の場合にはここまで争うことになります。

以上、発明(特許を受ける権利を取得)から特許権の取得までの手続きを説明しました。

以降は特許要件についてもう少し詳しく説明します。

<自然法則の利用>

自然法則とは、明確な定義はありませんが、自然界において物理的、化学的、生物的な再現可能、反復可能な原理、原則のこと、と言えます。例えば、1気圧下であれば水は100℃で沸騰し液体から気体へ状態変化を起こすこと。

自然法則の利用とは、自然法則により生み出される力を利用すること(但し、発明者は自然法則の発生メカニズムを解明する必要はない)です。例えば、1気圧下であれば水は100℃で沸騰し液体から気体へ状態変化する自然法則を利用して水蒸気タービンを回転させ機関車の動力として利用すること。

逆に自然法則の利用に該当しないことを例示するとわかりやすいかもしれません。

・自然法則そのもの
→利用していないから

・自然法則に反するもの
→そもそも起こりえない

・自然法則でないものの利用
→人為的な取り決め(ルール等)、数学の公式、人間の価値観・道徳観

<技術的思想>

発明における思想は「アイデア」と考えてよいです。すなわち、技術的アイデアと読み替えると少しわかりやすいです。理系で研究開発に携わったことのある方は技術的アイデアという表現で具体的に何となく理解できると思います。

技術とは「具体的、合理的な手段」です。この手段を活用して特定の課題を解決することで社会的は価値を発現します。これが特許法上の発明に該当します。

技術とは、自然法則を利用した合理的で実現可能、かつ再現性のあるものです。

まとめますと、技術的思想とは技術的アイデアのことであり、自然法則を利用した合理的で実現可能、かつ再現性のある具体的な技術的なアイデア、という意味です。

逆に技術的思想に該当しないことを例示するとわかりやすいかもしれません。

・技術的に再現できないもの、実現不可能なもの
・技能、スキル

<創作かつ高度のもの>

創作とは字のごとく、人間のアイデアをベースに新しいもの・ことを作り出すこと、です。人間自体は何も作り出していない「発見」とは区別されます。すなわち、どんなに素晴らしい発見でも創作ではないのです。

但し、この新しい発見を活用して特定の課題を解決する方法等は創作に該当します。

高度なものとは、特許と実用新案とを区別するものです。実用新案は安易なアイデアも実用新案に出来ます。

以上、特許要件について詳細を説明しました。

最後に「特許権」を取得した後の活用についてお話します。

<自己実施>

特許権者が自ら当該発明を独占的に使用し、製品製造や事業を実施して収益を上げることが出来ます。これが本来の目的です。尚、有効期間は【新規事業】知的財産法 | IB Designers (ib-designers.com)に記載しています。

特許権を取得することで当該発明を競合他社が使用することを禁じ、その技術的な優位性により性能、価格面などで競争優位性を確保し、売上拡大、利益増加、シェア拡大を図ることができます。

<許諾による実施権付与>

自己実施のみならず、パートナー企業等へ当該特許の実施許諾(ライセンス)をし、実施権を発生させます。この時ライセンス料は有償、無償を協議して決めます。

実施権には「専用実施権」と「通常実施権」があります。

専用実施権は、排他的・独占的な実施権であり、「特許権者であっても自ら実施できなくなります」。この場合、特許原簿の登録による公示(98条)が必要となります。

通常実施権は、排他的・独占的でない実施権であり、「特許権者も自ら実施できます」。特許原簿の登録は必要ありません。

特許権は取得することがゴールではなく、それを「自社の事業戦略上、最も効果的な活用方法は何か」まで考えて初めて役立つものであることを十分、認識しておくことが大切です。

尚、特許は財産的価値がありますので、譲渡、売却することもできますし、M&Aにおける企業価値評価においても査定対象となります。

<請求項の解釈>

請求項に記載された範囲が特許権の範囲です。その中の言葉の定義は「発明の詳細説明の内容」で解釈されるというルールがあります。特許を広くとりたいため請求項の言葉を抽象的にすることもありますが、発明の詳細で解釈できる範囲になるということが一般的です。従って、請求項をどのように記載するかは非常に大切ですが、それを支える発明の詳細も同様にしっかり記載する必要があるのです。

当社は新規事業における特許についても深いノウハウを保有しています。何かございましたらご相談下さい。

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