【新規事業】商標法②

アイビーデザイナーズ代表 細野英之 です。

本日は、「商標法②」についてお話します。

商標法第2条において、商標とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこられの結合、音その他政令で定めるものであって、

  • 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの
  • 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの

と定義しています。

商標は商品や役務を提供する際に付するものです。

さてどうすれば商標を登録することができるでしょうか。その手順は、

・登録可能性について事前調査すること(特許庁のデータベース)

・商標登録出願をする。このとき、商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、商標登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分、を記載した書類(願書)を提出します。

・願書を提出した日が原則、出願日となります。

・登録審査(約6か月)

・登録査定

・登録料納付

・設定登録(完了)

という流れです。

商標として登録されるには要件があります。第3条に「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」であり、かつ以下のものを除く、としています。

(1号)普通名詞:その商品又は役務の普通名詞を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(2号)慣用商標:その商品又は役務について慣用されている商標

(3号)記述的表示:その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用の供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(4号)ありふれた名称:ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(5号)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

(6号)需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

一方で上記3~5号に該当しても、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務でることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができる、としています。

以上のような審査が実施された後、登録査定となります。その後、登録料を納付することで特許庁へ設定登録され、商標権となります。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。しかし商標権者の更新登録申請により更新することができます。

これで自社の商品・役務のブランド構築のための準備が整います。もし他者が類似の商標を使用してきた場合、商標権者は侵害する者若しくは侵害する恐れがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(第36条)。さらに、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他侵害の予防に必要な行為を請求することができます(第36条2項)。これらを差止請求権といいます。

商標権を獲得することで法的にその使用を守られ、他社の摸倣やフリーライダーを抑止し、ブランドを築いていくことができるのです。

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